木曜日, 11月 26, 2020

若松交差点の右折信号時に左折できないものか

 国道357号と県道8号船取県道と県道15号第二湾岸との交差する若松交差点は交通渋滞の発生しやすい交通の難所である。特に第二湾岸や船鳥県道から国道357号東京方面に向かう車が多くいため、右左折車が多いのが特徴である。

現状、直進と左折の信号が出た後で右折信号が出る運用になっている。右折信号が出ている間には交差車線の車が左折しても交通に支障がない。しかも若松交差点には歩道橋が設置されており横断歩道が無いので、歩行者の往来を考慮する必要がない。それならば右折信号と交差車線の左折信号を同時に出すことで交差点に滞留する車両を減らすことができないものだろうか。

もしそれをやらない理由を敢えて推測するなら、どの道路にも左折専用レーンが無いため、左車線に直進車がいる場合には赤信号で停止してしまい、その後ろの車両が左折することができない。しかしそれでも第二湾岸の左車線にいる車の大半は左折車であり、かつここがもっとも混雑しているので、この左折車をいち早く流すことができれば効果的だろう。

それならば左折専用レーンを設置すればよさそうに見えるが、それができていれば苦労はない。国道357号の船橋市内には3種道路がなく現道は4種道路なので左折専用レーンを設置するスペースが無い。船取県道からの進入については、交差点が改良されたときに右折専用レーンが2車線、直進専用レーンが1車線、直進左折レーンが1車線になったが、一番左を左折専用にすると直進レーンが1車線しかなくなってしまう。

0 件のコメント: